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【謄本】
一つの戸籍の中で全員の情報を記載したものです。
よって、夫・妻・未婚の子供などが記載されてきます。


【抄本】
戸籍の中の、一人分だけの情報を記載したものです。
よって、上の例で言えば、夫だけ、妻だけの情報しか記載されてきません。


【除籍】
戸籍に記載されている人の全員が、その戸籍からいなくなれば除籍となります。
戸籍からいなくなる理由は、死亡・婚姻・離婚・養子縁組などです。
転籍(本籍地を移動)すると、全員が他の本籍地に新しい戸籍を作るので、前の戸籍は除籍となる場合があります。
除籍の保存期間は、除籍となってから80年間です。


【改製原戸籍】
法律の改正により戸籍の様式が変更して、作り変えられた元の戸籍のことです。
ゆえに、改製原戸籍の前後の戸籍には、同じ筆頭者(戸主)となります。


【明治時代以降の戸籍制度の変遷】

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[1] 概 説
我が国に全国統一の近代的身分登録制度が設けられたのは、明治時代に入ってからですが、それ以降、現在までの戸籍の変遷は、@明治5年式戸籍、A明治19年式戸籍、B明治31年式戸籍、C大正4年式戸籍、D応急措置法施行中の戸籍(昭和22年5月3日施行)、E現行戸籍(昭和23年1月1日施行)、F電子情報処理組織(コンピュータ)を用いてする戸籍(平成6年12月1日施行)です。
このように、我が国の戸籍制度は、130年に及ぶ長い歴史を有しており、世界に類を見ない正確かつ優れた制度であるといわれ、国民の社会生活にとって欠くことのできない機能を有しています。



[2] 明治時代以降における戸籍の変遷の概要
明治時代以降における戸籍の変遷については、以下のとおりです。


(1) 明治5年式戸籍(明治5年2月1日施行)
明治5年式戸籍は、施行の年の干支にちなんで「壬申戸籍」と呼ばれ、人口調査の目的達成のために、住所を基として「戸」(家)ごとに編製し、現実の共同生活体である一家の居住関係(世帯)を記録する住所登録簿であり、また、国民の身分登録 簿としての機能も有しました。


(2) 明治19年式戸籍(明治19年12月1日施行)
明治19年式戸籍は、明治19年に戸籍を整備するために戸籍制度の改革と戸籍様式の改正が行われたことに基づくものです。


(3) 明治31年式戸籍(明治31年7月16日施行)
明治31年式戸籍は、明治31年7月に民法「親族・相続編」(明治31年法律第9号、いわゆる旧民法)が施行され、同時に民法の手続的附属法としての戸籍法が施行されたことに基づくものです。
旧民法は、家制度を重視し、戸籍はその家を示すことになり、また、戸籍上の届出が婚姻その他の身分行為の形式的成立要件とされたことから、戸籍は、専ら家を中心とした親族的身分関係の登録公証を目的とするものとなりました。
なお、戸籍簿のほかに身分に関する公文書として身分登録簿が設けられ、当該身分登記簿には届書等に記載された事項が記載されました。


(4) 大正4年式戸籍(大正4年1月1日施行)
大正4年式戸籍では、身分登記簿が廃止された以外は、明治31年式戸籍とほぼ同様ですが、戸籍の様式が改められています。


(5) 応急措置法施工中の戸籍(昭和22年5月3日施行)
応急措置法施工中の戸籍は、日本国憲法の施行(昭和22年5月3日施行)に伴う民法の応急的措置に関する法律が同憲法と同時に施行されたことに基づくものです。民法の応急的措置に関する法律は、昭和22年12月31日まで効力を有しました。


(6) 現行戸籍(昭和23年1月1日施行)
現行戸籍は、民法「第4編 親族」及び「第5編 相続」が全面改正されたことに伴い、戸籍法が全面改正され、また、戸籍法施行規則が新たに制定されたことに基づくもので、現行効力を有している戸籍です。
現行戸籍では、御承知のとおり、親族法の全面改正によって家の制度は廃止され、戸籍は、戸主と家族を記載する家の登録から、個人の登録へと変わりました。


(7) 電子情報処理組織(コンピュータ)を用いてする戸籍(平成6年12月1日施行)
電子情報処理組織(コンピュータ)を用いてする戸籍は、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含みます)に記録し、これをもって調製することとされています(戸117条の3第1項)。この戸籍は、平成6年法律第67号で、戸籍法に第5章の2「電子情報処理組織による戸籍事務の取扱いに関する特例」(戸117条の2〜117条の4)が新設されたことに基づくものです。
ちなみに、戸籍法117条の2第1項は、「法務大臣の指定する市町村長は、法務省令の定めるところにより戸籍事務の全部又は一部を電子情報処理組織によって取り扱うことができる。」と規定し、法務大臣の指定する市町村長がコンピュータシステムによる戸籍事務の処理ができることを明らかにしています。
このように、電子情報処理組織を使用して戸籍事務を取り扱うことにより、戸籍事務の迅速化、適正化及び行政サービスの向上が図られることとなりました。




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