
特定の事業を営む場合には、役所から許認可を取得しなければならない業種があります。 会社設立後、許認可を取得した後、本格的に事業を開始することができます。
許認可の申請は、担当の役所に申請をしますが、自分でできる申請もあれば、行政書士に任せたほうが良い申請などあります。許認可申請は、書類の収集などが面倒なケースがありますので、事前に準備して会社設立してください。
建設業
不動産業
労働者派遣事業
有料職業紹介事業
風俗関係営業
古物商
パチンコ・ゲームセンター
警備業
質屋
運送業
個人タクシー
産業廃棄物収集運搬業
産業廃棄物処分場
貸金業
銀行業
証券業
保険業
飲食店
酒屋
たばこ店
理髪店
美容院
クリーニング店
薬局
旅館・ホテル
旅行業
ビル清掃業
ガソリンスタンド
その他
【備 考】
外国人で日本人配偶者・定住者・永住者・永住者の配偶者・投資経営の在留資格を取得していない外国人は、投資経営の在留資格を取得する必要があります。
【手順1】まず定款を作成し、認証を受けます。
【手順2】定款認証を受けたら、会社設立をします。
【手順3】会社を設立したら、はじめる事業の許認可を申請します。
【手順4】事業の許認可を取得します。
【手順5】事業の許認可を取得されたら、事業を始められます。
おめでとうございます。さあ、スタートです!
※すぐに許認可が必要な事業を始めない場合でも、将来、事業として計画があるのであれば、あらかじめ定款に記載しておくこととお勧めします。 事業目的を追加・変更する場合、別途、変更登記が必要になり、余計な出費になりますので、計画的に行ってください。