身元保証人・連帯保証人の保証人代行サービス 当社著作物について

保証人,連帯保証人代行サービス

当社著作物について

当社の保証人代行サービスに関するホームページは、当社の法人著作物(著作権法第15条)として、法律上保護されています。当社ホームページは、同法第2条に基づく、思想又は感情を創作的に表現したものであって文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものに定義されており、同法第10条第1項第1号による言語の著作物に該当します。

著作物は、無方式主義により登録等の要件は、第三者対抗要件とされており、行政庁に対する登録等の要件は不要となりますが、当社ホームページが公表された年月日を文化庁に登録することにより、当社ホームページの公表起算日を明確化しました。これは、複製及び無断転用等を行う恐れのある同業他社に対して、著作権法上の解釈に疑義が生じることを未然に防止するため、あえて文化庁に第一公表年月日登録をしております。

ゆえに、当社ホームページを、著作権法の目的及び趣旨を理解していない同業他社が複製及び無断転用等、不法行為を行った場合には、不法行為に基づく損害賠償義務が生じることになります。

著作物の題号 保証人代行サービス   登録番号 第32064号の1


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