家賃及び原状回復における共済事業の法改正
平成18年4月から保険業法が改正され、今まで無認可で実施していたペットの医療費・不動産会社の家賃収入等を保障する共済制度が財務局に「少額短期保険事業者」として登録することが義務となりました。
農協や漁協などの法律に定められた共済は、認可共済として、特定の根拠法に規制を受けて実施されていたのですが、法律の根拠や行政庁の認可がない無認可共済は、消費者保護の観点から財務局に登録しなければ罰則の適用があります。
保証業界で言えば、不動産会社及び賃貸人に対して、家賃及び原状回復義務の履行を保証する保証制度は、原則、共済制度とみなされる場合もありますので、登録義務が生じる場合があります。
なお、当社の保証人代行サービスは、不動産会社及び賃貸人に対して、保険料等(掛金含む)を収受して上記内容の保障を請け負うことは一切しておりません。
当社のサービスは、賃借人が賃貸借契約の時に必要とする保証人を代行して、代表と賃貸人の民法に規定する連帯保証契約の締結を法律に従い履行するものです。よって、民法の規定に従い、債務不履行が生じたときは、賃借人と連帯して債務を履行する義務を負うことになりますので、賃借人側からの依頼のみ扱い、不動産会社及び賃貸人からの上記内容の保証委託を一切行っておりません。ゆえに、債務不履行の場合には、民法・借地借家法・国土交通省ガイドライン(行政通達)・判例に従い、適正に対処・判断しています。
少額短期保険事業者についての詳細は、金融庁ホームページを参考にしてください。