身元保証人・連帯保証人の保証人代行サービス 解説講座

保証人,連帯保証人代行サービス

保証人 連帯保証人 就職身元保証人 解説講座

あなたも保証人博士になれる!
知らないと大変なことに!?
保証人の常識・非常識!

保証人と法律は、とても深い関係があります。
保証人の立場に立って、保証人として知っていなければいけない基本的なことをまとめました。

わからないことがあっても、どんどん読んでいけば、自然と身につきます!

保証人の現状

会社や個人の自己破産は、急増しており、保証人の自己破産件数も増加しています。会社の保証人として連帯保証した代表者であったり、子供の保証人となった親だったり、実に多くの保証人が自己破産をしています。

自己破産に至らなくても、土地・建物・給料を差押えられたり、生活の破綻にいたるケースは様々です。

現状では、保証人の責任はとても重く、昔から「他人の保証人にはなるな!」とよく言われてきたものです。2004年には、個人の保証人を保護するために、包括根保証を禁止するなど法整備が進められましたが保証人を保護するのには、十分ではありません。

今後も、保証人は大きな責任を持ち続けなければならず、財産を失う危険性を常に有しているためトラブルも増加すると予想されています。

保証人の役割

保証人は、基本となる契約が無ければ存在しません。
つまり、お金を借りる金銭消費貸借契約であったり、不動産を借りる不動産賃貸借契約であったり、就職するための雇用契約のような契約が、前提として締結されています。
基本の契約において、金銭の支払いが滞納したり、会社に損害をかけた場合など、債権者は当の本人以外に、その責任を負わせるべく保証人と保証人契約を締結するようになっています。
保証人は、債権者にとってみれば、人的担保となり、確実に金銭債権を回収することが可能となるのです。

保証人にとってみれば、自分の責任ではないにもかかわらず、給料・不動産を差し押さえられたりする恐れのある契約となります。

保証人の法律関係

保証人契約は、基本契約の債権者(大家さんなど)と債務の履行を約束する契約を締結します。

通常、保証人を頼む場合、友人・家族からになりますが、契約の構成は、保証人になる人と債権者(大家さんなど)の契約となります。

保証債務の性質

保証人の債務とは、保証人が負っている債務のことです。
保証人の債務は、主たる債務(基本の契約)があって、はじめて存在します。

従って、保証人の債務には、次のような特徴があります。

  1. 主たる債務が無ければ保証人の債務もない
  2. 主たる債務より、責任(金額)が重くなる事は無い
  3. 主たる債務が譲渡により移転すると、保証人の債務も移転する
  4. 主たる債務が消滅すると、保証人の債務も消滅する

連帯保証人と保証人の違い

連帯保証人と保証人の違いは、支払請求を受けたときに大きく違ってきます。
保証人には、債権者からの請求に対して、防御方法として主たる債務者に対して、まず請求するよう主張することができます。これを催告の抗弁といいます。
また、主たる債務者に財産などがある場合、主たる債務者の財産に強制執行などをするよう主張できます。これを検索の抗弁といいます。
保証人には、このように2つの防御方法があります。
しかし、連帯保証人には、この2つの防御方法を主張することはできないのです。
連帯保証人は、債権者からの請求があれば、その請求が正当なものであれば、支払義務が生じてきます。仮に、支払いに応じなければ、財産を差押えられる可能性もあります。

また、主たる債務者の商売に関しての保証などは、常に連帯保証となります(商法511条)ので、注意が必要です。

責任の範囲

主たる債務に、違約金や損害賠償の額の定めが無くても、保証人の債務にだけ、それらの契約事項を明記する事が認められています。
例えば、利息・違約金・損害賠償・契約にかかった費用・強制執行の費用が含まれます。

この場合、保証人の債務は、主たる債務より重い責任を負うことになりますが、合意の上に締結された事となりますので有効な法律行為となります。

保証人は、誰でもなれるのか?
保証人をお願いする場合、通常、親や友人に頼みますが、何ら問題ありません。
ただし、契約によって保証人を立てる場合には、一定の制限があります。

  1. 行為能力者である(未成年者・成年後見人には不適格)
  2. 弁済能力がある

ただし、債権者が指定する保証人がいる場合には、上記の要件はなくなります。

法人が保証人になる場合

法人は、株式会社・旧有限会社・合同会社・NPO法人などのことです。
法人であっても保証人になれるのですが、株式会社の場合は、保証人になる行為は「多額の借財」になり取締役会の決議が必要になります(商法260条)。 客観的に多額の借財に当たる場合には、取締役会の決議なしに会社を保証人とした場合には、保証人契約をした取締役本人が、その損害賠償を会社から追及されたり、解任されることがあります。

保証契約書

保証人の契約書は、2004年民法改正により、必ず書面で締結する事が義務となりました。これまでも、書面で締結していたのですが、トラブルの未然防止の観点から法律で明文化されたのです。
保証人の契約書は、基本契約書の中に明記するのが一般的です。
保証人の契約のために、別の契約書を作成することはまずありません。
通常、契約書には、債権者(甲)、主たる債務者(乙)、保証人(丙)というように記載して、3者が署名捺印することになります。
契約書への捺印は、認印でもかまいませんが、債権者によっては、市区町村役場に登録した実印を使用するよう指示する場合もあります。そのときは、印鑑登録証明書をあわせて提出することになります。

また、公正証書により契約書を作成する場合には、公証人と顔見知りなどの場合を除き、すべて実印を捺印して印鑑証明書を提出しなければなりません。

公正証書とは

公正証書とは、契約の約束が守られないとき、裁判を省略してすぐに相手の財産を差押える事が可能となるように作成されるものです。
公正証書は、公証人役場において公証人が作成します。
裁判を省略して強制執行するためには、公正証書に強制執行認諾文言を明記しておく事が必要です。公正証書には、行政書士や弁護士などのように、公証人と職務上知り合いの人以外は、印鑑証明書(発行後3月以内)を提出する事が必要です。

公正証書に署名捺印するのは、原則本人が行いますが、委任状を持参した第三者であっても代理人として公正証書に捺印することはできます。

保証人を辞めたい

保証人は、契約で定められた事項を守る義務があります。
つまり、保証人の一方的な都合によって、保証人を辞めることはできません。ただし、債権者が認めてくれた場合には、辞めることができますが、実際には辞めさせてもらうことはできません。

また、契約の内容が変更された場合、契約の一方が著しく不利・不公平となる場合には、保証人の契約内容を変更したり、保証人の契約を解約することができます。これは、事情変更の法理といって、判例で認められた権利です。

保証人の契約が無効・取消しとなる場合

保証人の契約は、民法により規定されていますが、民法に定められた事由に該当すれば、保証人の契約は無効となります。

  1. 意思能力が無い者が保証人となった

    自分の自由な意思で責任分担を判断する能力が無い人が保証人になった場合には、保証契約は無効となります。
    生まれつき知的障害のある男性に、意思能力が無いとして保証人の契約を無効としました。(福岡高裁判決平成16年7月21日)

  2. 心裡留保(民法93条)

    心裡留保とは、本心と行動が違っていることです。 当事者の一方が心裡留保した場合は、契約は有効となりますが、相手が本心を知っていた場合や当然、本心を知る事が出来る場合には、契約は無効となります。

  3. 通謀虚偽表示(民法94条)

    保証人と債権者が、本当は保証人契約がないにもかかわらず、あるかのように見せかけた場合、保証人契約は、無効となります。 ただし、全くその事情を知らない善意の第三者には、無効と主張することはできません。

  4. 錯誤(民法95条)

    錯誤とは、勘違いのことです。 保証人の契約内容を勘違で保証人となった場合などが該当します。

  5. 口頭での保証契約(民法446条2項)

    2004年民法改正により、保証人契約は、すべて書面で行うこととなりました。 よって、書面によらない保証人契約は、無効となります。

  6. 無権代理(民法113条)

    代理権が無いにもかかわらず、代理人として保証人契約を締結した場合、本人が追認しない限り、保証人契約は、無効となります。

  7. 詐欺・強迫(民法96条)

    騙されたり、強迫されて保証人となった場合は、無効となります。
    ただし、主たる債務者が保証人を騙して保証人契約を締結させた場合、債権者が全く知らない場合には、保証人契約を取り消すことはできません。

  8. 制限能力者(民法5条〜18条)

    一人で法律的な行為をすることが出来ない人たちがいます。 未成年者・成年被後見人・被保佐人・被補助人は、法律で保証人契約を取り消す事が出来る場合があります。

  9. 消費者契約法

    消費者契約法は、一般人と事業者との取引では、情報量の格差があるため適正な取引が行われないとして、一定の事由に該当した場合には、一般消費者は保証人契約を無効とすることができます。 ただし、個人に限りますので、事業者などは適用されません。

主たる債務者との離婚

夫婦で、お互いの保証人となっている場合、たとえ離婚しても保証人としての責任は残ります。

代表取締役の辞任

会社の個人保証として代表者が保証人になることはよくあります。
小さい会社ですと代表者が変更するときは、あまりありませんが、大きい会社の場合、代表者変更はよくあります。 保証人契約においては、たとえ会社の代表取締役を辞任した場合でも、保証人の責任は継続します。

保証人が代わりに支払う

保証人が債権者から請求されて、債務者の代わりに支払いをした場合(代位弁済といいます)、保証人は、債務者に対して、請求をすることができます(民法459条)。
これを保証人の求償といいます。

求償できる範囲は、保証人が弁済した金額、民法所定の法定利息(年5%)、訴訟・強制執行費用など、求償のために避けられなかった費用です(民法459条2項)。

  1. 事前通知

    保証人は、債権者の弁済する前に、債務者に対して通知しておくことが望ましいのです。例えば、債務者は、債権者に対して、相殺できる債権を有していた場合、保証人の弁済によって、その有している債権を回収する事が出来なくなってしまう場合があります。

    そのようなときには、保証人の求償は行使できなくなります(民法463条)。
    ただし、債務者が相殺できる債権を有していないなどの事情がある場合、保証人の求償は有効となります。

  2. 事後通知

    保証人が債権者に弁済した後、保証人は債務者に対して通知をすることが望まれます。

    債務者は、保証人の弁済を知らずに債権者に弁済してしまう場合もあります。この場合、保証人は、債務者に対して求償することができなくなります。
    よって、保証人は、債務者の二重弁済を防止するために、弁済後の通知が必要となります。
    ただし、債務者が二重弁済などの事情が無ければ、保証人は求償をすることができます(民法463条)。

事前・事後通知の方法

保証人の求償を確実に確保するためには、内容証明・配達証明郵便で、債務者に通知します。内容証明は、郵便法で定められた文書で、字数制限などの要件があり、1通は郵便局にて保管されるため、文書の内容を証拠として残す場合に利用します。
配達証明は、相手方が内容証明を受け取った事実を郵便局で証明してくれるものです。

代位弁済

保証人は債務者のために債権者に支払いをした場合、保証人は債権者に代位することになります(民法500条)。
保証人は、債務者に対して請求することができる債権者になるのです。
これを、法律上の正当な権利によって行いましたので法定代位といいます。これとは反対に、まったく関係にない他人が弁済した場合には、任意代位といます。

  1. 一部弁済

    保証人は、債権者に債務の全額ではなく一部だけ支払った場合には、その支払った金額について、債権者に代位することになります(民法502条)。
    では、一部だけ弁済した保証人は、債権者が有している抵当権などの担保権を行使することができるのでしょうか? 

    実は、いまだ明確な判例は無いので、明確な回答はできませんが、一般的に、金融機関は、代位権の不行使特約を保証人契約で定めているため、抵当権を代位する事は出来ないと考えます。

  2. 代位弁済の方法

    保証人は債権者に弁済した場合、債権者は債権証書などを保証人に交付することになっています(民法503条)。
    これは、債権者の保証人への協力義務を明文化したものです。
    債権者は、抵当権設定登記をしている場合、保証人の代位の付記登記に協力しなければなりません(民法501条)。

    一部弁済の場合には、一部弁済の代位の付記登記を行います。

勝手に保証人になっていた!?

保証人契約は、あなたと債権者との間で締結されるものですので、勝手に保証人とされていた場合には、原則、保証人としての責任を負うことはありません(民法117条)。
債権者は、保証人となって人ではなく、無断で保証人の代理人として契約した相手方に対して、契約の実行か損害賠償を請求することができるようになります。

ただし、代理人と称している人に対して、あなたが代理権を与えたというようなことがあれば、保証人となった人は、責任を負う場合があります(民法109条〜112条)。

保証人と消滅時効

消滅時効は、権利を行使することができなくなることです。
法律では、債権の請求期間を定めており、その間に時効が中断したなどの理由がなければ、原則、その債権は消滅するのです。
保証人が負っている債務の消滅時効は、主たる債務の時効に従い消滅します。

消滅時効を利用するには、保証人は消滅時効を援用する主張を債権者に通知します(民法145条)。

  1. 時効の中断

    債権者は、消滅時効になる前に、時効で消滅しないように時効の中断を行います。 時効の中断をするには、請求・差押・仮差押・仮処分・承認が必要になります。

  2. 保証債務の時効

    保証人は、債権者が債務者に対して行った時効中断は、保証人に対してもその効果があります(民法457条)。
    つまり、保証人に対しての裁判上の請求がなくても、債務者に対しての請求があれば、保証人は消滅時効を利用することはできないのです。

保証人の死亡

保証人が死亡した場合、保証人の家族が相続人として保証人の財産を相続します。
保証人の家族は、保証人の財産だけでなく借金などの債務も一緒に相続します。

相続は、法定相続分あるいは任意で定めた相続分に応じて、債務も承継することとなります(最高裁昭和34年6月19日)。

  1. 相続放棄

    保証人の相続人は、保証債務が過大な場合は、相続を放棄することができます。相続放棄は、家庭裁判所にて、相続人となったことを知ったときから3月以内に申述することが必要です。相続放棄を相続人の1人が行っても、他の相続人には相続権は残りますので、他の相続 人が保証人の債務を相続することになります。相続人全員で相続放棄することも可能です。

  2. 限定承認

    限定承認は、保証人の相続財産の範囲内でしか相続しないということです。
    プラス・マイナスの財産を差し引いてプラスがあればそれを相続して、マイナスだけなら相続しないことです。限定承認は、相続人となったことを知った日から3月以内に家庭裁判所に申述することが必要です。

不動産賃貸借の連帯保証人

不動産賃貸借の連帯保証人の責任は、これまで述べてきた保証人・連帯保証人の責任と同じです。 つまり、借主と同じ責任を負うことになります。

  1. 賃料の支払義務(民法601条)。
  2. 善良なる管理者の注意義務

    借主は、不動産の目的物を引越しなどの移転までの間、善良なる管理者の注意義務をもって使用しなければなりません(民法400条)。つまり、大切に使用して壊してはいけないということです。

  3. 現状回復義務

    賃貸借契約が終了した場合、借りていた部屋を元とおりにして返還する原状回復義務があります。物件につけた付属品も撤去することが原則です (民法616条、598条)。

賃貸保証人・連帯保証人の解約

不動産の賃貸借は、通常の契約とは違い、長期になる可能性があります。
貸主は、契約更新の正当な事由がなければ、契約は更新されて借主は、継続して住むことができます(借地借家法28条)。

このように保証人の責任は長期になる可能性があり、保証人にとっては不利益になります。
そこで、保証人は、一定事由が生じれば保証人契約を解約することができます。
賃貸借契約が相当期間経過して、賃料の支払いを怠り、今後も賃料の支払いが見込めないのに、賃貸人が契約を解除しない場合には、保証人契約を解約することができます(大判昭和8年4月6日判決)。

保証人は、民法1条2項に定められた信義則からみとめられた特別解約権を行使することができます。特別解約権は、次の要件が必要です。

  1. 一定期間経過
  2. 保証人契約後、特段の事情
  3. 契約時には予期できない過度の責任を負う場合
  4. 債権者の生じる損害の重大さ等

裁判所は、上記の事由を総合的に判断して特別解約権を判断します。
アパート・マンションの建物賃貸借の更新の場合の保証人の責任は、更新後においても保証人の責任負担は残ります。これは、不動産賃貸借が、更新を前提として契約されたものであるため、契約に反対の趣旨をうかがわせるようなことが無い限り、保証人はそのことを前提として契約したとされるからです
(最高裁平成9年11月13日)。

ただし、賃借人が賃料を支払わず、賃貸人が契約を終了させることができるにもかかわらず、賃貸人は保証人に何ら連絡もせず、契約更新する場合などは、信義則に反し許されないとして保証人は、賃貸人の請求を拒絶することができるとしました。

就職身元保証人

就職のとき会社から身元保証人を立てるように要求される場合があります。
身元保証人に関する法律は「身元保証法」があります。

主に、金融機関・タクシーなどの現金を扱う会社に多いようです。

  1. 就職身元保証人の期間

    身元保証法は、就職身元保証人の保証期間を上限5年としています。 仮に7年と定められた契約でも5年に短縮されます。また、期間を定めない場合には、3年としています(商工業見習いは5年)。

  2. 通知義務

    労働者が不誠実であったり、任務地が変更するなど、就職身元保証人が責任を追う可能性がある場合、会社が就職身元保証人に通知することが義務となっています。就職身元保証人は、通知を受けた場合または通知を受けるべき事実を知ったとき、会社に対して就職身元保証人を解約することができます。

  3. 就職身元保証人は、労働者が会社に対して、損害を与えた場合、損害を賠償する責任がありますが、裁判所は、就職身元保証人の責任の範囲に裁量権があります。

    A 労働者への監督に関する会社の過失の有無
    B 就職身元保証人が、身元保証するにいたった事情
    C 労働者の任務・身上の変化など

  4. 不利益特約

    就職身元保証人に対する不利な特約事項を定めた就職身元保証契約は、無効となります。

  5. 身元保証と相続

    就職身元保証人が死亡した場合、特段の事情がなければ、身元保証人としての責任負担は、相続人に及ぶ事はありません。ただし、相続開始前に発生した損害賠償請求は、相続人に及ぶことになります。

身元保証人の責任範囲の軽減

裁判所は、次の事情を考慮して身元保証人の責任を軽減しました。

  1. 会社の重過失
  2. 身元保証人が、労働者の親戚・友人で断れない事由がある
  3. 身元保証人には、支払い能力が無い
  4. 身元保証人が、責任を十分認識していたか
  5. 会社は、身元保証人の資力を確認せず、身元保証人の保証に期待していなかった

これらの事情を考慮して、4人の身元保証人のうち2人は4割の責任、残りの2人は責任を免除した。(仙台高裁平成4年4月17日判決)

身元保証人には資産がなく、会社も身元保証書を提出させただけで、身元保証人の資産確認・身元保証人の意思確認もしていないため、身元保証を重要視していなかったとして、身元保証人の責任を4割とした。(東京地裁平成6年9月7日判決)

会社の労働者への監督が不十分だったとして、会社と労働者の示談の経緯を考慮して、身元保証人の責任を1割とした。

【最後に】
1回読んだだけでは、なかなか理解できないかもしれません。
でも、保証人になるあなたとって、必要なことばかりです。
保証人の責任は、たいへん大きいのです。
保証人になるときは、その責任について十分認識してから、保証人になってください。あせらず、じっくり検討しても遅くはありません