身元保証人・連帯保証人 役員(代表取締役)代行

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役員(代表取締役)代行

株式会社プロスペリティーが運営する役員代行サービスは、株式会社その他法人で必要となる役員(取締役・代表取締役等)を代行するシステムです。

役員(代表取締役)が見つからない!

役員(代表取締役)代行は、主に、次のようなケースでご利用頂いております。
1 外国人が、外国にいながら日本で会社設立するために、日本在住の代表取締役が必要なケース
2 会社法上の取締役欠格事由に該当するケース
3 その他

[1 解説]
外国会社の日本における代表者のうち少なくとも1人は,日本に住所を有していなければなりません(会社法第817条)。

[2 解説]
会社法第331条第1項により、次の者は取締役になることができません。
@法人A成年被後見人と被保佐人B会社法、中間法人法、証券取引法、各種倒産法制に定める罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者。 なお、「破産手続開始の決定を受け復権していない者」は、欠格事由から除外されていますが、現職の取締役が、その任期中に破産手続開始の決定を受けた場合は、民法上の委任契約の終了事由(民法第653条)に該当するので、退任することになります。

取引先に頼めない、親に頼めない・友人にも頼めない等の方に代わって、安心確実な弊社の役員代行サービスが、役員就任問題を解決します。

お申込みの手順

役員(代表取締役)代行

役員(代表取締役)代行

お申込み
就任承諾書・法人登記簿謄本(既存会社)・身分証明書写しを
弊社までご郵送してください。
新しく取締役に就任する者が署名捺印します。
弊社から就任承諾書・印鑑登録証明書等を代金引換払いにて
ご郵送いたします。
株式会社変更登記申請書を法務局にご提出してください。
完了

代行サービス内容


対象者  役員(代表取締役)代行を検討されている方
契約内容  代表取締役・取締役・監査役・理事・組合員等の役員
金額  100,000円 + 消費税
契約期間  取締役:定款規定による(最長10年まで)。
 会社法332条1項、2項

 監査役:定款規定による(最低4年 最長10年)。
 会社法336条1項、2項

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