株式会社プロスペリティーが運営する役員代行サービスは、株式会社その他法人で必要となる役員(取締役・代表取締役等)を代行するシステムです。
役員(代表取締役)代行は、主に、次のようなケースでご利用頂いております。
1 外国人が、外国にいながら日本で会社設立するために、日本在住の代表取締役が必要なケース
2 会社法上の取締役欠格事由に該当するケース
3 その他
[1 解説]
外国会社の日本における代表者のうち少なくとも1人は,日本に住所を有していなければなりません(会社法第817条)。
[2 解説]
会社法第331条第1項により、次の者は取締役になることができません。
@法人A成年被後見人と被保佐人B会社法、中間法人法、証券取引法、各種倒産法制に定める罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者。 なお、「破産手続開始の決定を受け復権していない者」は、欠格事由から除外されていますが、現職の取締役が、その任期中に破産手続開始の決定を受けた場合は、民法上の委任契約の終了事由(民法第653条)に該当するので、退任することになります。
取引先に頼めない、親に頼めない・友人にも頼めない等の方に代わって、安心確実な弊社の役員代行サービスが、役員就任問題を解決します。
お申込みの手順
役員(代表取締役)代行 |
お申込み | |
就任承諾書・法人登記簿謄本(既存会社)・身分証明書写しを | |
弊社までご郵送してください。 | |
新しく取締役に就任する者が署名捺印します。 | |
弊社から就任承諾書・印鑑登録証明書等を代金引換払いにて | |
ご郵送いたします。 | |
株式会社変更登記申請書を法務局にご提出してください。 | |
完了 |
代行サービス内容
対象者 | 役員(代表取締役)代行を検討されている方 |
契約内容 | 代表取締役・取締役・監査役・理事・組合員等の役員 |
金額 | 100,000円 + 消費税 |
契約期間 | 取締役:定款規定による(最長10年まで)。 会社法332条1項、2項 監査役:定款規定による(最低4年 最長10年)。 会社法336条1項、2項 |